危険物の規制について

危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の規制について

ガソリンや灯油など消防法で定める危険物は、法で定める数量(指定数量)以上貯蔵し、又は取り扱う場合、事前の許可が必要となり、法の規制に適合させる必要があります。
また、指定数量未満でも、指定数量の5分の1以上の貯蔵、取扱いは、とかち広域消防事務組合火災予防条例による届出を行い、火災予防条例の規制に適合させる必要があります。

指定数量(例)
 ガソリン   200リットル = 20リットル携行缶×10缶
 灯油・軽油 1,000リットル = 20リットルポリタンク×50個
指定数量の5分の1の量(例)
 ガソリン    40リットル = 20リットル携行缶×2缶
 灯油・軽油   200リットル = 20リットルポリタンク×10個

 

【表】危険物(引火性液体)と指定数量

 

【表】第4類(引火性液体)以外の危険物と指定数量はこちら(64KB)

[例1] 自動車修理工場における危険物規制該当の確認

新品エンジンオイル(第4石油類)20リットル缶×30缶=600リットルと塗料(第3石油類・非水溶性)200リットルドラム缶×2缶=400リットルを工場内で貯蔵し、取り扱う場合

この場合、指定数量の0.3倍(指定数量の5分の1以上指定数量未満)となることから届出が必要な貯蔵となり、少量危険物庫等に貯蔵する必要があります。


[例2] 同一の貯蔵庫での貯蔵

塗料(第1石油類・非水溶性)100リットルとガソリン(第1石油類・非水溶性)100リットルと灯油(第2石油類・非水溶性)300リットルを同一の貯蔵庫に貯蔵する場合

この場合、指定数量の1.3倍となることから許可が必要な貯蔵となります。

 

許可が必要な施設、届出が必要な施設は、その位置・構造・設備の規制があります。
次のファイルを参考としてください。

危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の基準(例)(51KB)

危険物を貯蔵し、取り扱う事業所、ご家庭で危険物を貯蔵する場合などは、下記担当又はお近くの消防署に相談してください。

 

お問い合わせ先

〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1
とかち広域消防局3階 予防規制課危険物係
TEL:0155-26-9124 FAX:0155-26-9120